遺言書の種類とは?

query_builder 2023/12/21
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遺言書には、種類があるのをご存じでしょうか。
どのような種類があるかを知り、作成時に役立てましょう。
そこで今回は遺言書の種類について紹介しますので、ぜひ内容をご確認ください。
▼遺言書の種類
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で遺言の全文を書き、署名・押印する方法です。
メリットとしては費用をかけなくてすみ、遺言内容を秘密にできます。
ただし、内容に間違いがあると無効になってしまうため、注意が必要です。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、口述した遺言を公証人が記述する方法で作成します。
法的に有効な遺言を公証役場に保管するので、確実に残しておけます。
ただし、内容を秘密にしておくことはできないため、注意しましょう。
■秘密証書遺言
署名・押印のうえで封印した遺言書を、公証役場で証明してもらう方法が秘密証書遺言です。
「遺言書が本物である」と、公証役場によって証明してもらえます。
遺言の内容は秘密にできますが、間違いがあると無効になってしまうため注意が必要です。
▼まとめ
遺言書の種類は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
作成にあたっては、ご自身に合ったものを選ぶようにしましょう。
遺言書や相続に関するお悩みは、さぬき市の『白河原法律事務所』がご相談をお伺いしております。
法律の専門家として適切なサポートを行っておりますので、お困りごとがございましたらお問い合わせください。

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