相続の種類とは

query_builder 2024/05/01
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相続の方法は、大きく3種類に分類されます。
どの方法を選択すれば良いか、迷う方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続の種類と特徴について紹介します。
▼相続の種類
■単純承認
単純承認とは、相続人が相続財産に対して、何も制限なく権利を行使することです。
相続人は相続財産だけでなく、相続債務も引き継ぎます。
さらに、明示的と黙示的に分かれ、明示的は裁判所や公証人に対して単純承認の意思表示をすることです。
一方で、黙示的は相続財産の売却や相続債務の支払いによって、単純承認したものとみなされます。
■限定承認
限定承認とは、相続人が自己の財産と相続財産を区別して管理することです。
相続人は、自己の財産を相続債務の支払いに充てる必要がなくなります。
裁判所に対して申し立てをすることで認められますが、相続開始から3か月以内に行わなければなりません。
■相続放棄
相続放棄とは、相続人が相続財産に対して一切の権利を放棄することです。
相続人は相続財産だけでなく、相続債務も免れます。
裁判所に書面で申し出ることによって認められますが、相続開始から3か月以内に手続きが必要です。
▼まとめ
相続には、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、正しく理解して適切な方法を選択しましょう。
『白河原法律事務所』では、相続に関するご相談を承っています。
電話でのご相談は無料ですので、お悩みの際は気軽にご連絡ください。

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