弁護士の独占業務の範囲とは

query_builder 2024/10/01
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弁護士のみに許されている「独占業務」があるのはご存じでしょうか?
万が一無資格者が独占業務を行うと、依頼者が不利益を被ることがあり、罰則の対象となります。
そこでこの記事では、弁護士の独占業務の範囲について解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
▼弁護士の独占業務の範囲
■紛争相手との交渉
弁護士のみ紛争相手との交渉が可能で、刑事・民事の両方の争いを扱えます。
個人間のトラブルから企業間のトラブルまで、さまざまなことを相談できるでしょう。
■損害賠償請求
損害賠償請求は、弁護士のみに許された独占業務の一つです。
例えば交通事故問題において、相手方の保険会社との交渉ができるのは弁護士だけです。
相手から損害賠償請求をされた場合も、依頼主の代理人として相手方と和解・減額交渉を行えます。
■代理人としての裁判所への出廷
弁護士は依頼主の代理人として、裁判所への出廷が許されています。
訴訟額が一定以下の場合は司法書士でも代理人になれますが、これは簡易裁判所のみです。
家庭裁判所・地方裁判所などへの出廷は、弁護士でなければできません。
▼まとめ
次の業務は、弁護士でなければ行えません。
・紛争相手との交渉
・損害賠償請求
・代理人としての裁判所への出廷
さぬき市の『白河原法律事務所』では、初めて法律事務所を利用される方でも安心して相談できるよう心がけております。
予約制ですので、まずはお電話・メールにてお問い合わせください。

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