離婚調停の流れ

query_builder 2025/09/03
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夫婦の話し合いだけでは離婚が難しい場合に行われるのが、家庭裁判所での離婚調停です。
離婚調停は、どのような流れで行われるのでしょうか?
この記事でご紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
▼離婚調停の流れ
①申立て
まずは相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立てを行いましょう。
ただし双方の合意があれば、他の家庭裁判所でも申立てが可能です。
必要書類をそろえ、持参するか郵送で申立てを行います。
申立てが受理されると、1~2か月後に調停期日通知書が届くでしょう。
②第1回目の調停期日
指定された日時に、家庭裁判所に行きましょう。
案内された待合室で待機しますが、相手方とは別の時間・別の部屋に通されるので、顔を合わせることはないでしょう。
③申立人・相手方の呼び出し
時間がきたら、まずは申立人が調停室で調停委員からの質問に応えます。
話が終わったら、再び待合室に戻ります。
次に相手方が呼び出され、調停委員から申立人の主張を伝えられながら話をします。
話が終わったら、相手方が待合室に戻ります。
上記を繰り返し、最後に調停委員が解決案を提示することになるでしょう。
双方の合意が得られない場合は、第2回目の調停期日が設定されます。
④離婚調停の終了
調停の終了には、成立・不成立・調停取り下げのケースがあります。
裁判所以外の場所での話し合いで離婚の合意を得られた場合や、夫婦関係が修復できた場合は、調停が取り下げられることもあるでしょう。
調停が不成立になった後は、当事者の申立てにより離婚裁判に移ることも可能です。
▼まとめ
離婚調停を行う場合は、まずは家庭裁判所への申立てが必要です。
第1回調停期日の内容により、離婚調停が複数回行われる場合もあるでしょう。
さぬき市で離婚の問題を抱えている場合は『白河原法律事務所』にご相談ください。
相談者様の目線に立って、真摯に対応いたします。

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