相続手続きの期限について

query_builder 2024/04/22
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相続はさまざまな手続きが必要となり、期限が設けられているものもあります。
期限を過ぎると手続きできない可能性があるため、事前に把握しておくのが重要です。
そこで今回は、相続手続きの期限について紹介します。
▼相続手続きの期限
■相続方法の選択は3カ月以内
相続人は、相続が発生した日から3カ月以内に相続方法を選択しなければなりません。
相続方法は、一度選択したら取り消せないため注意が必要です。
■準確定申告は4カ月以内
準確定申告とは、故人の代わりに確定申告することです。
相続が発生した日から、4カ月以内に行いましょう。
■相続税の申告は10カ月以内
相続税の申告は、原則として相続が発生した日から10カ月以内に行わなければなりません。
免除される場合もあるため、事前に条件を確認しておきましょう。
■遺留分侵害額請求は1年以内
遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与で遺留分が不足した場合に、その差額を他の相続人や受贈者に請求することです。
相続が発生した日から、1年以内に手続きが必要です。
■死亡一時金の受取請求は2年以内
死亡一時金の受取請求は、被相続人の死亡日から2年以内に行う必要があります。
被相続人の配偶者や子どもなどの遺族が手続き可能です。
▼まとめ
相続手続きの中には、期限が設けられているものがあります。
たとえば、相続方法の選択は3カ月以内・準確定申告は4カ月以内・相続税の申告は10カ月以内は1年以内です。
さらに遺留分侵害額請求や死亡一時金受取請求にも期限があるため、注意しましょう。
『白河原法律事務所』では、相続に関するご相談を承っておりますので、手続きでお困りの際はご相談ください。

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