物損事故で請求できる項目について

query_builder 2024/06/15
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物損事故で被害を受けた方は、請求できる項目について気になりませんか。
範囲を知っていれば、適切に損害を補填できます。
そこでこの記事では、物損事故で請求できる項目について紹介していきます。
▼物損事故で請求できる項目
■車への損害分
交通事故によって車が損害を受けた場合は、その分の請求が可能です。
例えば修理をする場合は「修理費」、買い替えをする場合は「買い換え差額」などを請求できます。
ただし、必要に応じて相当額が計算されるため、全額を受け取れるとは限りません。
■代車の使用料
交通事故後に代車を使った場合は、代車使用料の請求が可能です。
ただし、必要性と相当性のどちらかが認められなければ、自己負担となります。
■休車損害
車を使って仕事をしている方は、休車損害を請求できます。
タクシーやトラックで仕事をしている場合、修理の間は仕事ができません。
この場合、仕事によって得られたはずの利益分の請求が可能です。
■その他
物損事故では、レッカー代や事故車の保管料なども請求できます。
これらは事故との相当因果関係が認められる範囲で、損害として請求が可能です。
▼まとめ
物損事故で請求できる項目は「車への損害分」「代車の使用料」「休車損害」などです。
また、レッカー代や事故車の保管料なども、事故との相当因果関係があれば請求できます。
ただし、費用の相当額であり、全額は受け取れない場合があるでしょう。
『白河原法律事務所』では、相談者様の利益を第一に解決策を提案しております。
さぬき市で交通事故問題を取り扱う法律事務所をお探しの方は、当事務所にお声掛けください。

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