離婚の公正証書に記載する内容とは

query_builder 2024/02/08
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公正証書には強制力があるため、協議離婚のトラブルを防ぐためにおすすめです。
しかし、具体的に何を記載すればよいかわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、離婚の公正証書に記載する内容について紹介します。
▼離婚の公正証書に記載する内容
■離婚への合意
公正証書の作成には、夫婦双方が公証人の前で署名・捺印する必要があります。
離婚届を提出する前に作成するのが一般的で、著名・捺印をすると、夫婦は法的に離婚に合意したことになります。
■養育費
養育費とは、離婚後に子どもを引き取った親権者に対して、引き取らなかった非親権者が支払う金銭です。
金額や支払い方法は夫婦間の話し合いで決められますが、難しい場合は裁判所に決めてもらうことも可能です。
■慰謝料
慰謝料とは、離婚の原因となった方が被害を受けた方に対して支払う金銭です。
金額は、離婚の原因となった行為の重さや被害の程度によって変わります。
■親権
親権とは、子どもの監護や教育に関する権利や義務を持つことです。
離婚後に親権を持つ方は、子どもの住所や学校を決められますが、原則として一方の親にだけに与えられます。
■面会交流
面会交流とは、非親権者が子どもと会ったり連絡を取ったりすることです。
頻度や方法については、夫婦間で話し合って決められます。
▼まとめ
離婚の公正証書は、離婚への合意・養育費・慰謝料・親権・面会交流などの内容を記載します。
その他にも、必要に応じて話し合いで決めたことを記載しましょう。
『白河原法律事務所』では、婚姻を問わず男女の問題をサポートいたしますので、お悩みの方はご相談ください。

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