離婚の種類について

query_builder 2025/06/01
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離婚する方法には、さまざまな種類があります。
そこでこの記事では、離婚の種類について詳しく解説します。
手続きの方法にも触れていますので、参考にしてみてください。
▼離婚の種類
■協議離婚
夫婦の話し合いにより、離婚の条件を決める方法です。
裁判所を介さず、離婚届の提出のみで成立します。
離婚の90%は協議離婚で解決されているため、最も一般的な方法と言えるでしょう。
ただし子どもがいる場合は、夫婦のどちらかを親権者にしなければ離婚は認められません。
■調停離婚
家庭裁判所で調停委員を通して話し合い、離婚する方法です。
夫婦のどちらかが離婚に応じない場合や、慰謝料の支払い・財産分与で合意できない場合などに行われます。
裁判とは異なり、当事者同士の合意がなければ調停離婚は認められません。
■審判離婚
調停離婚が不成立になった場合に、家庭裁判所の審判により離婚条件を決める方法です。
審判が行われてから2週間以内に異議申立てがなければ、審判離婚が成立するでしょう。
■裁判離婚
調停が不成立の場合や、家庭裁判所の審判に異議がある場合に、訴訟を起こして裁判離婚の成立を目指します。
裁判所が離婚を認める、または双方で合意ができれば離婚が成立します。
ちなみに裁判離婚が行われるケースは少なく、全体の1%程度です。
▼まとめ
離婚の方法には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚があります。
内容が複雑な離婚問題は当事者間の解決が難しいため、専門家に頼ることを検討してみましょう。
さぬき市の『白河原法律事務所』では、スムーズに離婚問題が解決できるよう尽力しておりますので、お気軽にご相談ください。

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