民事訴訟の種類は?

query_builder 2024/12/01
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個人間の法的な紛争を解決する手続きが「民事訴訟」です。
裁判官が当事者双方の言い分を聞き、証拠の調査を行いながら解決を目指します。
民事訴訟にはさまざまな種類があるので、この記事でご紹介します。
▼民事訴訟の種類
■通常訴訟
主に財産に関する紛争の解決を図ります。
賃金の返還・不動産の明け渡し・人身事故の損害賠償請求などが、通常訴訟に該当します。
■少額訴訟
一定金額以下の金銭の支払いを求める訴訟のことで、通常訴訟よりも簡易的な手続きで行えます。
1回の期日で判決が出る場合が多いでしょう。
■手形小切手訴訟
手形・小切手の支払いを求める訴訟のことを言います。
通常訴訟で手形・小切手に関する訴訟を起こすことも可能ですが、手形小切手訴訟のほうが簡易的な手続きで済みます。
■人事訴訟
離婚・子どもの認知など、家族間の紛争を解決する手続きです。
家庭裁判所の担当者が話し合いに立ち会い、意見を述べたり、子どもに面接して調査したりするケースもあります。
▼刑事訴訟との違い
民事訴訟が個人間の紛争解決であるのに対し、刑事訴訟では罪の有無・刑の内容などを決定します。
刑事訴訟では和解による解決ではなく、捜査によって判断が行われます。
▼まとめ
民事訴訟には、次のような種類があります。
・通常訴訟
・少額訴訟
・手形小切手訴訟
・人事訴訟
『白河原法律事務所』は、さぬき市の弁護士事務所です。
交通事故・離婚など民事訴訟に関するお問い合わせを承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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