在宅事件になるケースとは

query_builder 2024/02/22
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在宅事件とは、被疑者を逮捕せずに捜査することです。
全ての事件に該当するわけではなく、一定の条件が設けられています。
そこで今回は、在宅事件になるケースについて紹介します。
▼在宅事件になるケース
■初犯や軽微な犯罪
在宅事件になる犯罪は、軽微なものが当てはまります。
被害の程度によりますが、初犯で示談交渉を進める予定があると、在宅事件になる場合が多いです。
また、逃亡の危険がない・被疑者が反省している・被害者と和解している場合にも、在宅事件になる傾向にあります。
ただし、在宅事件で罪が軽くなるわけではありません。
■勾留の必要がない
在宅事件になるもう1つの条件は、勾留の必要がないことです。
勾留とは被疑者を拘置所に収容して捜査することですが、これには一定の基準があります。
具体的には、以下の場合に勾留が必要とみなされます。
・逮捕後10日以内に起訴される見込みがある
・逃亡や証拠隠滅の恐れがある
・被害者や証人への影響を考慮した場合
これらの基準を満たさない場合は、勾留できません。
そのため、在宅事件では被疑者が自発的に捜査に協力し、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことが前提です。
▼まとめ
被害の程度によりますが、軽微な犯罪は在宅事件となる場合があります。
また被疑者が自発的に捜査に協力し、逃亡の危険がないと判断された場合も在宅事件になるケースがあるでしょう。
『白河原法律事務所』では、在宅事件に関する分野も取り扱っています。
電話での相談は無料で承っていますので、お困りの際はご相談ください。

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